マイクロチップ登録証明書

イエネコ
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ペットショップでネコを買うと、日本獣医師会が発行するマイクロチップ登録証明書をもらえます。

この登録証明書は、買ったネコにマイクロチップが埋め込んでいることを証明するものです。

ネコが迷子や家出によって、飼い主のもとを離れることが多く、どの猫がどの飼い主のもとに暮らしていたかがわかると便利です。

各自治体の保健所や動物愛護センターには、飼 い主の分からないネコがたくさん収容され、多くが家に帰ることができずに殺処分されています。

この現状は残念なことです。

マイクロチップはネコと飼い主の別れを再会にしてくれます。

このページは「サンプル」をのぞいて、日本獣医師会サイト内の「マイクロチップを用いた動物の個体識別」をわかりやすく説明しています。

サンプル

マイクロチップ登録証明書のサンプル

 

第24(第21073)

第00023XXXXX号

登録証明書

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5第1項の登録をする。よってこの証明書を交付する。

環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

登録日:令和6年1月3日

  1. 登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号:999 999 999 999 999
  2. 暗証記号:XXXXXXXXXXX
  3. 犬又は猫の別:□犬 □猫
  4. 犬又は猫の品種:ラグドール
  5. 犬又は猫の毛色:ブルーポイントバイカラー
  6. 犬又は猫の生年月日:令和5年10月25日
  7. 犬又は猫の性別:□雄(オス) □雌(メス)

本登録証明書は、今後の申請や届出の際に必要となりますので、お手元で大切に保管してください。

登録内容の更新は、こちらより行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう。動物愛護管理法により、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。

お問いわせ先

犬と猫のマイクロチップ情報登録

環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

TEL:03-6384-5320

Email:info@mc.env.go.jp

必要性

ネコやイヌなどの動物を飼育する人は、その動物が自分の所有物であることを明らかにする必要があります。そのためにマイクロチップの装着に努めるように、動物愛護管理法は所有明示措置として定めています。

飼育

迷子、災害、盗難、事故などのときでも、耐久性が高くて脱落しないマイクロチップを装着して、その情報を日本獣医師会のデータベースに登録しておけば、安全で確実なペットの身元証明(所有明示)となります。

また、特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼育する場合には、その動物ごとにマイクロチップの装着が義務づけられています。

特定動物は地方自治体(都道府県)へ、外来生物は環境省(地方環境事務所)へ、それぞれマイクロチップによる個体識別番号などを届け出て、その動物を飼養する許可を受けなければなりません。

越境

ネコやイヌを外国から日本に持ち込む場合に必要な動物検疫を受けるためには、マイクロチップなどで確実に個体識別をしなければなりません。

また、海外、とくにマイクロチップが義務化されている国に、飼育者と一緒にネコなどを連れて行くときには、マイクロチップの装着が必要です。

内容

マイクロチップは動物病院で獣医師がペットに装着するもので、個体識別番号が登録されています。

その番号は、国コード、動物種コード、メーカーコード、個体番号、飼育者氏名・住所などが組み合わったものだ、世界でただ一つの個体識別番号です。

日本では、15桁の番号のうち上3桁が日本国番号392で、次に2桁の動物コードが続きます。牛が10、馬が11、豚が12、ペットが14となっています(なお、馬とペットでは続く2桁をメーカーコードとして使用)。

活用

装着した動物と飼育者のデータは、環境大臣指定登録機関の公益社団法人日本獣医師会のデータベースで管理されています。

マイクロチップを装着した動物が発見されたときには、読みとった個体識別番号をデータベースに照会することで、すぐに飼育者の住所や電話番号などの検索ができ、飼育者に連絡をとりやすくなります。

迷子時だけでなく、災害時にもマイクロチップが動物と飼育者を結びつけてくれるのです。

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